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おきなわSDGsパートナー

おきなわSDGsパートナーとは

沖縄県では、SDGsの達成に向けた取り組みを行うとともに、県民に向けたSDGsの普及活動を行う企業・団体を「おきなわSDGsパートナー」として登録しています。おきなわSDGsパートナーとして登録されるためには、以下の項目を満たし、申請段階で既にSDGsの達成に向けた以下の取組を行っていることが必要です。

  • 沖縄県内に事務所を有する企業・団体。
  • 経済、社会、環境分野について、統合的に取り組んでいること。
  • SDGsの取組などをホームページ等で対外的に発信していること。
  • 沖縄県を始め、様々なステークホルダーと共に、全県的なSDGsの展開に向けて、SDGsの普及啓発に取り組む予定のもの。

県内に 本店、支店、営業所又は事務所等を有するもの

企業間の連携の重要性

「沖縄21世紀ビジョン」の中で、ビジョンの実現に向けては、「県民との協働」、「企業との協働」、「市町村との協働」、「ユイマールの新たな仕組みづくり」を位置づけ、全ての県民が課題と目標を共有しながら取組を進めることが重要であるとしており、パートナーシップに関する位置づけがされています。

ステークホルダーとの連携

沖縄県はSDGs推進の旗振り役として、自ら率先してSDGsを推進しながら、県民、企業、各種団体等との連携を促進していきます。SDGsの推進を全県的に展開するため、多様なステークホルダーの交流等を促進し、連携しながらSDGsを推進する体制を構築します。

おきなわSDGsパートナー
募集要項
※令和5年度のおきなわSDGsパートナー登録申請を「オンライン申請」にて開始いたしました。

以下の募集要項の内容は2023年4月現在の情報となります。最新の情報は更新されている場合がございますので、登録申請前にコチラより確認をお願いいたします。

応募対象

  1. 沖縄県内に事業所等を有し、県内において事業活動を行う法人、企業、団体、教育機関、研究機関、特定非営利活動法人、その他の団体又は個人事業主等
  2. 法令を遵守しており、また、過去に重大な法令違反がない者
  3. 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 2 号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第 2 条第 6 号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)に該当しない者及び暴力団又は暴力団員と密接な関係を有しない者

登録期間

令和7年(2025年)3月まで

審査手続き

登録を希望する企業等が行った応募申請について、選定基準に基づき審査を行います。審査後、ご担当者様に登録の可否をメールで通知します。

<選定基準>

(1)SDGsの達成に向けて効果的な取組を行っていること

  1. 経済、社会、環境分野の統合的な課題解決(複数のゴールの統合的な課題解決)を目指した取組であること。
  2. SDGsの17のゴール、169のターゲットの関係が明確であること。
  3. 実施する取組が「おきなわSDGsアクションプラン」の「優先課題」と明確な関係があること。

(2)県民へのSDGs普及啓発に効果的な取り組みであること

  1. 社外・団体外への発信が具体的かつ効果的であること。
  2. 普及に向けた具体的な取組を予定していること。

おきなわSDGsパートナーにご登録いただいた団体等の皆様には年1回、SDGsに係る活動状況の報告をしていただく予定です。

おきなわSDGsパートナーのオンライン申請について

おきなわSDGsパートナーへの登録申請にあたっては、沖縄県のホームページに掲載されている、【おきなわSDGsパートナー登録制度申請ガイドライン】 を必ず読んでから申請してください。

申請方法
  1. おきなわSDGsプラットフォームの新規会員登録
  2. ログインして「おきなわSDGsパートナー申請」メニューにアクセス
  3. メニュー内の必要事項を入力して申請する

新規会員登録はこちら

▼新規会員登録の注意点
・区分を【企業・団体等】で登録
・沖縄県内の住所で登録
※上記の要件を満たさないアカウントでは、おきなわSDGsパートナーの登録申請ができませんので、ご注意ください。

おきなわSDGsパートナー

既に【個人】の区分で会員登録がお済みの場合は、下記のいずれかの方法で【企業・団体等】の区分での登録を行ってください。
①別のメールアドレスで登録
②退会後、再度で新規会員登録

おきなわSDGsパートナー

おきなわSDGsプラットフォーム会員の登録後は、ログイン後、【おきなわSDGsパートナー申請】のメニュー内の必要事項を入力して、申請を行ってください。

その他

①申請に係る書類等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とします。
②申請いただいた情報は、本事業以外の用途には使用しません。
③登録時及び登録後、資料や写真等の提供をお願いする場合があります。
④応募者が多数となった場合には、段階的に登録を行う場合があります。

パートナー登録のメリット

  1. 沖縄県から登録証を交付いたします。
  2. 企業・団体等の取組を沖縄県ホームページ及びポータルサイトにて紹介します。
  3. 沖縄県のポスター、パンフレット等を提供できます。
  4. 登録団体は、下図のロゴマークを使用できます。(商品自体への掲載等、商業利用はできません。)その他、県や金融機関等の支援などを拡充していく予定です。

おきなわSDGsパートナー

活動状況の報告について

登録後は、活動状況を報告していただくことがあります。

留意事項

以下の条件のいずれかに該当する場合は申請を受理できません。登録後に該当することが確認された場合は登録を取り消します。

  1. 虚偽または不正の手段により登録したことが判明した場合
  2. 法令に違反する重大な事案が発生した場合
  3. おきなわ SDGs パートナー登録制度実施要綱 第10条に定める活動状況の報告を行わない場合
  4. SDGs の達成に資する活動について実態がないことが判明した場合
  5. その他、SDGs パートナーとして適当でないと認める場合

問い合わせ先

〒900-0006 沖縄県那覇市おもろまち1-5-26
おきなわSDGs パートナー事務局(株式会社エマエンタープライズ内)
TEL:050-2018-3566
FAX:098-869-6104
E-mail:support@okinawa-sdgs.jp